FAQ なぜ、一定面積以上の土地取引をした場合に届出が必要となるのですか。

質問
なぜ、一定面積以上の土地取引をした場合に届出が必要となるのですか。
回答

国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。

一定面積以上であるのは、大規模な土地取引後の土地利用形態によっては、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。

こうした考え方から、届出の内容によっては、長崎県知事が助言や勧告を行うことになります。

お問い合わせ

  • 都市整備部 建築指導課
    電話番号 0956-25-9629

FAQID:1243

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