部局/課検索
FAQ 国土利用計画法(第23条第1項)に基づき届出の対象となる土地取引の面積基準はどうなっていますか。
- 質問
- 国土利用計画法(第23条第1項)に基づき届出の対象となる土地取引の面積基準はどうなっていますか。
- 回答
- 
 
 
  市街化区域: 2,000㎡以上 市街化調整区域: 5,000㎡以上 非線引き都市計画区域:5,000㎡以上 都市計画区域外:10,000㎡以上 
お問い合わせ
- 
					都市整備部 開発指導室 
 電話番号 0956-24-1111
FAQID:1244
アンケート

 
   
  
 