文字サイズ
詳細検索開く
閉じる(Esc キー)
ID検索
買い(譲受け側)の一団の土地取引の面積となります。
個々の面積が小さくて、別々の所有者から土地を買う場合でも、その土地にまとまりがある場合は、買った土地の面積を合算したものが面積基準以上の場合は、届出の対象となります。
都市整備部 開発指導室電話番号 0956-24-1111
FAQID:1245
アンケート
アンケートにご協力ください。この情報は、
このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)