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FAQ 国土利用計画法に基づく届出の際、面積基準をどうやって算定するのですか。
- 質問
- 国土利用計画法に基づく届出の際、面積基準をどうやって算定するのですか。
- 回答
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買い(譲受け側)の一団の土地取引の面積となります。
個々の面積が小さくて、別々の所有者から土地を買う場合でも、その土地にまとまりがある場合は、買った土地の面積を合算したものが面積基準以上の場合は、届出の対象となります。
お問い合わせ
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都市整備部 建築指導課
電話番号 0956-25-9629
FAQID:1245
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