FAQ 国土利用計画法に基づく届出の際、面積基準をどうやって算定するのですか。

質問
国土利用計画法に基づく届出の際、面積基準をどうやって算定するのですか。
回答

買い(譲受け側)の一団の土地取引の面積となります。

個々の面積が小さくて、別々の所有者から土地を買う場合でも、その土地にまとまりがある場合は、買った土地の面積を合算したものが面積基準以上の場合は、届出の対象となります。

お問い合わせ

  • 都市整備部 建築指導課
    電話番号 0956-25-9629

FAQID:1245

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)