FAQ 国土利用計画法に基づく届出の対象となる土地取引の形態はどうなっていますか。

質問
国土利用計画法に基づく届出の対象となる土地取引の形態はどうなっていますか。
回答

主に売買です。

その他、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)が該当します。

お問い合わせ

  • 都市整備部 建築指導課
    電話番号 0956-25-9629

FAQID:1248

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