FAQ 国土利用計画法に基づく届出の対象とならない土地取引の形態はどうなっていますか。

質問
国土利用計画法に基づく届出の対象とならない土地取引の形態はどうなっていますか。
回答
  • 滞納処分
  • 強制執行
  • 競売
  • 民事調停
  • 家事審判及び裁判上の和解
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
  • 地役権・抵当権の移転又は設定
  • 工場財団等の移転、贈与・財産分与
  • 信託の引受及び終了
  • 予約完結権の行使
  • 買戻権の行使
  • 交換分合(土地改良)
  • 相続・遺産の分割
  • 遺贈・包括遺贈
  • 法人の合併
  • 土地収用
  • 換地処分(土地改良・区画整理)
  • 権利変換(都市再開発)
  • 共有持分の放棄

等が該当します。

お問い合わせ

  • 都市整備部 建築指導課
    電話番号 0956-25-9629

FAQID:1249

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)