FAQ 国土利用計画法に基づく届出をしなかった場合に罰則はありますか。

質問
国土利用計画法に基づく届出をしなかった場合に罰則はありますか。
回答
契約日から2週間以内に届出しなかったり、偽りの届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられことがあります。

お問い合わせ

  • 都市整備部 建築指導課
    電話番号 0956-25-9629

FAQID:1254

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