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FAQ 公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づき届出の対象となる土地取引の面積基準はどうなっていますか。
- 質問
 - 公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づき届出の対象となる土地取引の面積基準はどうなっていますか。
 
- 回答
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1.市街化区域: 5,000㎡以上
2.非線引き都市計画区域:10,000㎡以上
3. 200㎡以上の土地で次の土地が含まれる場合(都市計画施設の区域内に所在する土地、道路法により「道路の区域と決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等。
 
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都市整備部 都市政策課
電話番号 0956-25-9626 
FAQID:1257
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