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FAQ 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出をしなかった場合に罰則はありますか。
- 質問
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出をしなかった場合に罰則はありますか。
- 回答
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届出しないで土地取引をしたり、偽りの届出をしたりすると、50万円以下の過料に処せられことがあります。
お問い合わせ
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都市整備部 都市政策課
電話番号 0956-25-9626
FAQID:1266
アンケート
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届出しないで土地取引をしたり、偽りの届出をしたりすると、50万円以下の過料に処せられことがあります。
都市整備部 都市政策課
電話番号 0956-25-9626
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