FAQ 道路占用許可を受けていた物件(突出し看板等)を撤去しました。手続きは必要ですか。

質問
道路占用許可を受けていた物件(突出し看板等)を撤去しました。手続きは必要ですか。
 
回答

道路占用廃止の届出が必要です。

届出されないと撤去後の次年度も占用料金が発生することがありますので、忘れずにお願いいたします。

お問い合わせ

  • 土木部 土木管理課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:1306

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