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家庭環境、住宅環境などの理由で在宅において生活することが困難であり、かつ経済的に困窮しているおおむね65歳以上の高齢者を入所措置しています。〇在宅で生活することが困難な方は、次のいずれかを満たす方になります。 ・歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣のうち一部介助が1つ以上必要 ・同居家族から虐待を受けており、対象者の心身を著しく害する ・住居がない ・住居があっても劣悪な状況にある など〇経済的に困窮している方は、次のいずれかを満たす方になります。 ・生活保護を受けている世帯の方 ・世帯の生計中心者者が市民税の所得割の額が課税されていない方
〇入所に関しては、入所判定委員会で審査がございます。総合的に審査されますので、明確な規定はありませんが、主に次の内容について検討を行います。 ・転居などにより、在宅生活の継続は困難か
・現在の心身の状況が要介護1以下で、ある程度自分のことは自分でできるか ・認知症による問題行動(不穏、自傷、徘徊など)がないか ・収入及び預貯金が少なく、他施設の利用が難しいか など
入所のご相談やお尋ねは、長寿社会課(高齢支援係)へお問い合わせください。
保健福祉部 長寿社会課電話番号 0956-24-1111
FAQID:1378
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