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FAQ 介護保険料を滞納した場合について教えてください。
- 質問
- 介護保険料を滞納した場合について教えてください。
- 回答
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保険料未納期間に応じて保険給付の制限がかかります。
- 1年以上滞納:介護サービスの費用が償還払いになる。
(一旦全額を負担し、自己負担額を除く費用が払い戻される。) - 1年6ヶ月以上滞納:一時的に保険給付の差し止めを行う 。
- 2年以上滞納:未納期間に応じて利用者負担額の引き上げ(3割もしくは4割)を行う。
また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる。
制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力願います。
- 1年以上滞納:介護サービスの費用が償還払いになる。
お問い合わせ
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保健福祉部 長寿社会課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:1391
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