FAQ 理容師または美容師の出張業務はできますか。

質問
理容師または美容師の出張業務はできますか。
回答

出張業務を行う場合は出張要件を満たす必要があります。

なお、理容師または美容師の資格があっても、佐世保市管内の理容所、美容所に従事していない方や美容所、理容所に雇い入れの手続きをされていない方の出張業務に関しては届出が必要です。

詳しくは生活衛生課までお尋ねください。

お問い合わせ

  • 保健福祉部 生活衛生課
    電話番号 0956-25-9716

FAQID:1448

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