FAQ 同じ店舗で理容所と美容所を一緒に営業できますか。

質問
同じ店舗で理容所と美容所を一緒に営業できますか。
回答

 平成28年4月1日より、理容師法施行規則及び美容師法施行規則が改正され、施術者全員が理容師、美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、重複開設(同じ店舗で美容所と理容所の開設ができる)が認められることとなりました。

 施術者の1人以上が片方の資格のみ有する場合は、重複開設は認められず、従来どおり理容所と美容所の区画を行い設備を分ける必要があります。 

 詳細は生活衛生課へお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 保健福祉部 生活衛生課
    電話番号 0956-25-9716

FAQID:1452

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