FAQ 敷地内で野良猫が居ついて困っています。

質問
敷地内で野良猫が居ついて困っています。 
回答

野良猫が居ついて困っている場合は、エサを与えず敷地外へ逃がすなどしてください。
猫が近寄らないようにするために、猫除けの薬剤や、食酢など臭いで追い出す方法があります。
また超音波機械の設置も効果的であり、動物愛護センターと生活衛生課で無料貸し出し(期間は2週間)しています。
在庫には限りがありますので、事前にお電話にてご相談ください。

また、子猫を見つけられた時に、「かわいい、どうにかしてあげたい」と思われるかもしれませんが、そこに姿が見えなくても、実は母猫が育児をしている場合がほとんどです。
子猫に触れることで人の臭いがついて、かえって育児放棄に繋がる可能性があります。親子を引き離さないように、静かに見守ることが大切です。

猫は法律で「愛護動物」と明記されています。
そのため、駆除したり、処分を目的とした捕獲はできません。
捕まえて別の場所に連れていく行為も「遺棄」とみなされる可能性があります。

 

◎動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。(第441項)
・愛護動物を遺棄したものは、1年以下の懲役または100万以下の罰金に処する。(第44条3項)

 
保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター
電話番号 0956-42-3300 

お問い合わせ

  • 保健福祉部 生活衛生課
    電話番号 0956-25-9716

FAQID:1485

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)