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権限移譲の方法としては、法律による移譲と、「長崎県の事務処理の特例に関する条例」(以下、「特例条例」といいます。)による移譲の2種類があります。
法律による移譲は、市が人口規模に応じて中核市や特例市、指定都市に移行する場合などに法令に基づいて権限が移譲されることをいいます。
特例条例による移譲は、法令において県の権限とされているものについて、県の条例で定めるところにより、市町へ権限を移譲することをいいます。
なお、特例条例による移譲は、平成12年に施行された地方分権一括法による地方自治法の改正に伴って創設されたものであり、現在は、平成24年度に策定された「権限移譲の推進に関するガイドライン」によりまして、権限移譲が進められています。
行政経営改革部 行政マネジメント課電話番号 0956-24-1111
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