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「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を意味します。土地の形の変更については、次のいずれかに該当する土地の切土又は盛土をいいます。 ・切土を行う部分の高さが1m以上の場合 ・盛土を行う部分の高さが50cm以上の場合 ・切土、盛土を合わせた行為の部分が1m以上の場合
都市整備部 開発指導室電話番号 0956-24-1111
FAQID:1629
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