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FAQ 「開発行為」とは、どのような意味ですか。
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- 「開発行為」とは、どのような意味ですか。
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開発行為の定義(都市計画法第4条第12項)「「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」となっています。
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」とは土地の区画形質の変更を行う主たる目的が、建築物を建築すること又は特定工作物を建設することをいいます。
「土地の区画形質の変更」とは「区画の変更」、「形の変更」、「質の変更」のいずれかに該当する場合をいいます。
・「区画の変更」開発行為に該当する「区画の変更」とは、「建築等の目的」で宅地の境界を変更し、かつ道路等の公共施設に係る土地の境界を変更(新設、改造、廃止等)する行為をいいます。
※既存の宅地の区域内における単なる分筆及び合筆は区画の変更に該当しません。
・「形の変更」
開発行為に該当する「形の変更」とは、「建築等の目的」で、切土(1メートル以上)又は盛土(50センチメートル以上)もしくはその両方(合わせて1メートル以上)をする行為(造成行為)をいいます。
・「質の変更」
ただし、建築物の基礎工事のための掘削等の行為は、土地の形状の変更には該当しません。
なお、人工地盤等の土構造物以外の工作物による宅地整備も原則として造成行為に該当します。
開発行為に該当する「質の変更」とは、「建築等の目的」のために農地や山林など「宅地」以外の土地を「宅地」とする土地利用の変更をいいます。
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都市整備部 開発指導室
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