FAQ 屋外広告物を掲出する際に手続きが必要ですか。

質問
屋外広告物を掲出する際に手続きが必要ですか。
回答
「屋外広告物」の種類や大きさによって佐世保市屋外広告物条例に基づく申請、許可が必要な場合があります。

【許可地域における基準の概要】
 屋外広告物は、自家広告物と一般広告物の2種類に分類され、それぞれに許可が必要な基準があります。
  • 自家広告物(店舗や事務所などの事業所がある場所に、その名称や事業内容を表示するもの)
    1事業所につき、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は許可が必要です。
  • 一般広告物(自家広告物以外の広告物)
    基本的に全てのものが許可が必要です。
※一部適用除外や禁止地域などもありますので、詳しくはまち整備課(本庁8階)にお尋ねください。
※提出書類などについては、市ホームページをご覧ください。

  佐世保市ホームページ(屋外広告物について)

お問い合わせ

  • 都市整備部 まち整備課
    電話番号 0956-25-9627

FAQID:1647

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