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FAQ 屋外広告物を掲出する際に手続きが必要ですか。
- 質問
- 屋外広告物を掲出する際に手続きが必要ですか。
- 回答
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「屋外広告物」の種類や大きさによって佐世保市屋外広告物条例に基づく申請、許可が必要な場合があります。
【許可地域における基準の概要】
屋外広告物は、自家広告物と一般広告物の2種類に分類され、それぞれに許可が必要な基準があります。
- 自家広告物(店舗や事務所などの事業所がある場所に、その名称や事業内容を表示するもの)
1事業所につき、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は許可が必要です。
- 一般広告物(自家広告物以外の広告物)
基本的に全てのものが許可が必要です。
※提出書類などについては、市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(屋外広告物について) - 自家広告物(店舗や事務所などの事業所がある場所に、その名称や事業内容を表示するもの)
お問い合わせ
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都市整備部 まち整備課
電話番号 0956-25-9627
FAQID:1647
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