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FAQ 住宅名義人が亡くなった(または離婚により住宅名義人が転居する)のですが、引き続き同居人が住み続けることはできますか。住み続ける場合どのような手続きが必要ですか。
- 質問
- 住宅名義人が亡くなった(または離婚により住宅名義人が転居する)のですが、引き続き同居人が住み続けることはできますか。住み続ける場合どのような手続きが必要ですか。
- 回答
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住宅名義人がお亡くなりになった場合、及び離婚により住宅名義人が市営住宅から他へ転居する場合、要件を満たし、入居承継申請をすれば、同居人を新たな名義人として継続入居することができます。
ただし、同居開始後1年未満の方、および同居1年以上であっても入居承継不可等の条件付き同居承認を受けている方は、入居承継することはできません。承継原因の発生日に同居していない親族は入居承継できません。
入居承継は、同居人と新たな契約を結ぶことになりますので、新規入居時と同様、市内居住の親族の方を連帯保証人としていただく必要があります。
手続きをしないまま住み続けると、不正入居として訴訟明け渡しの対象となりますので、原因発生後すぐに申請手続きを行ってください。
詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)へご相談ください。
お問い合わせ
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佐世保市営住宅管理センター
電話番号 0956-25-9625
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