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FAQ 70歳~74歳の方の負担割合について教えてください。
- 質問
- 70歳~74歳の方の負担割合について教えてください。
- 回答
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2割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割)または、現役並み所得者は3割。
市県民税の課税のもととなる額(課税標準額)が145万円以上の人(現役並み所得者)は3割となります。
現役並み所得者のうち、収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合には、申請により2割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割)になることがあります。
詳細は下記の関連情報をご参照ください。
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保健福祉部 医療保険課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:1674
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