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FAQ 急傾斜地崩壊危険区域について教えて下さい。
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- 急傾斜地崩壊危険区域について教えて下さい。
- 回答
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急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、人命保守の目的から行政が関係者に代わり急傾斜地(自然斜面)の崩壊対策事業(工事)を実施することができます。
指定の条件は、高さ5m以上、被害想定家屋5戸以上、斜面の傾斜度30°以上の急傾斜地(自然斜面)となっています。
指定を受けると当該急傾斜地の崩壊を誘発したり助長すると考えられる行為に制限が課せられます。
制限行為につきましては、詳しくは県北振興局 建設部 砂防防災課にてご確認ください。
お問い合わせ
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土木部 河川課
電話番号 0956-25-9637
FAQID:2050
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