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市有地を売却した土地で、買戻特約を付けた場合、買戻特約期間が終了していれば、所有者(購入者)の申請により、市で登記を解除します。
ただし、登記手数料は、申請者の負担となります。
詳細は、財産管理課(電話番号0956-24-1111内線2641)へ電話してください。
また、港湾部みなと整備課で売却した土地については、みなと整備課(電話0956-25-9353)へお問い合わせください。
財務部 資産経営課電話番号 0956-37-6111
FAQID:2058
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