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FAQ 心身に障がいのある方の有料道路割引制度について教えて下さい。
- 質問
- 心身に障がいのある方の有料道路割引制度について教えて下さい。
- 回答
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身体障害者手帳をお持ちの方自らが運転する場合や、身体障害者手帳に「第1種」の記載がある方または療育手帳に「A1、A2、A」の記載がある方の介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額となる制度です。
ご利用の手続きは、障がい福祉課窓口に申請してください。
この制度は各高速道路会社によるサービスとなりますのでくわしい内容については高速道路会社へお問い合わせください。
<手続きに必要なもの>
- 障害者手帳
- 車検証
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
- ETCカード(ETCを利用される場合、本人名義に限る)
- ETC車載器セットアップ証書(ETCを利用される場合)
お問い合わせ
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保健福祉部 障がい福祉課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2109
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