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障がい者を扶養している方が生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡または重度障がいになった時に残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
くわしくは、長崎県障害福祉課(095-895-2453)へお問い合わせください。
保健福祉部 障がい福祉課電話番号 0956-24-1111
FAQID:2114
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