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障害福祉サービスには、介護が必要な方が受ける居宅介護や短期入所等の介護給付と生活訓練や就労訓練等を受けるための自立訓練、就労継続支援等の訓練等給付があります。
これらのサービスを利用するには、基本的には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けていることが必要です。
ただし、障がい児や難病の方など手帳が必要でない場合もあります。
申請を希望する場合は、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 障がい福祉課電話番号 0956-24-1111
FAQID:2115
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