FAQ 住所に変更があったときの身体障害者手帳の手続について教えてください。

質問
住所に変更があったときの身体障害者手帳の手続について教えてください。
回答


●他市からの転入の場合

      戸籍住民窓口課で転入手続をされた後、障がい福祉課の窓口で届出をしてください。

 <必要なもの>

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
  4. 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑

   マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。


●市内での転居の場合
   戸籍住民窓口課で住所変更の届出をする際、身体障害者手帳も併せてご提示ください。
   戸籍住民窓口課でお手帳の住所の記載を変更します。
 <必要なもの>

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
  4. 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑

   マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。  
     

●他市への転出の場合

  転出先の市町村で届出をしてください。

  なお、お届けに必要なものについては、事前にお問い合わせされることをお勧めします。

 

お問い合わせ

  • 保健福祉部 障がい福祉課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2118

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