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FAQ 障がいのある人のための福祉医療費助成について教えて下さい。
- 質問
- 障がいのある人のための福祉医療費助成について教えて下さい。
- 回答
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重、中度の心身障がい者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った一部負担金を次のとおり支給します。
ただし、他の法令等による給付が優先します。
- 身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方
ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額を支給します。
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院の医療費のみ対象
- 身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の方
ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額の2分の1を支給します。
※本人又は扶養義務者等の所得制限があります。
お問い合わせ
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保健福祉部 障がい福祉課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2122
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