FAQ 障がいのある人のための福祉医療費助成について教えて下さい。

質問
障がいのある人のための福祉医療費助成について教えて下さい。
回答

重、中度の心身障がい者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った一部負担金を次のとおり支給します。

ただし、他の法令等による給付が優先します。

  • 身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方

ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額を支給します。

※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院の医療費のみ対象

  • 身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の方

ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額の2分の1を支給します。

※本人又は扶養義務者等の所得制限があります。

お問い合わせ

  • 保健福祉部 障がい福祉課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2122

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