FAQ 障がいのある人への手当について教えて下さい。

質問
障がいのある人への手当について教えて下さい。
回答

【特別児童扶養手当】
在宅の20歳未満で、重・中度の障がい児の保護者に支給します。※所得制限あり


【障害児福祉手当】
在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常に介護を必要とする方に支給します。※所得制限あり


【特別障害者手当】
在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常に特別の介護を必要とする方に支給します。※所得制限あり

詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 保健福祉部 障がい福祉課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2123

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