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FAQ 公共施設予約サービス(システム)の利用者登録は未成年者でもできますか。
- 質問
- 公共施設予約サービス(システム)の利用者登録は未成年者でもできますか。
- 回答
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未成年者の方でも利用者登録は可能です。利用者登録ができる個人の条件は次のとおりです。
(但し、団体登録は別の条件になります)
(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3)本市の区域内に存する学校に在学する者
(4)本市の区域外に住所を有する者で、施設予約システム対象施設において利用が認められている者
なお、インターネット上のなりすましを防止する等の理由で、登録の際は窓口でご本人かどうかを確認する必要がありますので、下記(1)から(4)に該当する顔写真付きのご本人を証明できるものをご持参下さい。
(1)運転免許証
(2)パスポート
(3)マイナンバーカード
(4)その他これらに類するものとして市長が認める書類等※学生の方でしたら写真付きの学生証でも可です
また、施設予約サービスには、事前登録機能というものがありますので、こちらをご利用になれば、対象施設での手続きが便利ですので、ご利用下さい。
システムにログイン後に「公共施設予約メニュー」→「4.利用者情報の設定・変更」→「1.利用者登録事前入力」の順に手続きを行って下さい。
お問い合わせ
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行政経営改革部 行政マネジメント課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2149
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