FAQ どのような種類の年金が特別徴収(差し引き)の対象となりますか。

質問
どのような種類の年金が特別徴収(差し引き)の対象となりますか。
回答

国民年金、厚生年金及び共済年金の老齢または退職を理由に、一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象です。

遺族年金や障害年金等の非課税に該当する年金が、市県民税の特別徴収(差し引き)の対象となることはありません。

お問い合わせ

  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2164

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