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FAQ どのような人が公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象になりますか?
- 質問
- どのような人が公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象になりますか?
- 回答
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4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。ただし次の場合には対象となりません。
- 公的年金の年額が18万円未満である場合
- 介護保険料が公的年金から特別徴収(差し引き)されていない場合
- 特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合
- 市民税・県民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない場合
お問い合わせ
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財務部 市民税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2166
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