FAQ どのような人が公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象になりますか?

質問
どのような人が公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象になりますか?
回答

4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。ただし次の場合には対象となりません。

  • 公的年金の年額が18万円未満である場合 
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収(差し引き)されていない場合 
  • 特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合 
  • 市民税・県民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない場合

お問い合わせ

  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2166

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