FAQ 遅れて確定申告書を提出しました。年度の途中で市民税の額が変更されると思いますが、公的年金からの特別徴収(差し引き)税額も変更となるのですか。

質問
遅れて確定申告書を提出しました。年度の途中で市民税の額が変更されると思いますが、公的年金からの特別徴収(差し引き)税額も変更となるのですか。
回答

年度の途中で公的年金に対する税額が変更となる場合については、公的年金からの特別徴収(差し引き)は中止されます。

未徴収税額は普通徴収(納付書や口座振替で納付)となります。

変更の時期や税額によっては12月・2月の引き去り額を変更して特別徴収(引き去り)を継続できる場合があります。

※年金支払者とのデータ授受に一定の時間がかかるため、中止通知後にやむを得ず特別徴収(差し引き)することがあります。

  納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。予めご了承ください。

お問い合わせ

  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2170

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)