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FAQ 遅れて確定申告書を提出しました。年度の途中で市民税の額が変更されると思いますが、公的年金からの特別徴収(差し引き)税額も変更となるのですか。
- 質問
- 遅れて確定申告書を提出しました。年度の途中で市民税の額が変更されると思いますが、公的年金からの特別徴収(差し引き)税額も変更となるのですか。
- 回答
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年度の途中で公的年金に対する税額が変更となる場合については、公的年金からの特別徴収(差し引き)は中止されます。
未徴収税額は普通徴収(納付書や口座振替で納付)となります。
変更の時期や税額によっては12月・2月の引き去り額を変更して特別徴収(引き去り)を継続できる場合があります。
※年金支払者とのデータ授受に一定の時間がかかるため、中止通知後にやむを得ず特別徴収(差し引き)することがあります。
納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。予めご了承ください。
お問い合わせ
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財務部 市民税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2170
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