FAQ 友人に借金の名義を貸したら行方不明になってしまいました。私が借金を支払わなければいけないのでしょうか。

質問
友人に借金の名義を貸したら行方不明になってしまいました。私が借金を支払わなければいけないのでしょうか。
回答

借金の名義がご自身である以上、名義を貸した友人が行方不明になったとしても、「私は名義を貸しただけ。」という理由だけでは借金の請求を拒むことはできません。

「名義貸し」は断固拒否するようにしましょう。

詳しくは、消費生活センターまでお尋ねください。

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民安全安心課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2182

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