FAQ 夫の借金の返済ができなくなりました。妻である私に返済義務がありますか。

質問
夫の借金の返済ができなくなりました。妻である私に返済義務がありますか。
回答

保証人でない限り原則支払い義務はありません。

無断で保証人にされていても責任は負いません。

親や子供の借金についても同様です。

ただし、保証人になっている場合は支払い義務をまぬがれません。

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民安全安心課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2184

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)