FAQ 病気で寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。

質問
病気で寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。
回答

傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきり状態で、医師の治療をうけている人のおむつ代に限り医療費控除になります。 

おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、医療費控除の明細書が必要になります。

「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされております。

また、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。

お問い合わせ

  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2188

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