部局/課検索
FAQ 日本人が外国で結婚または出産をした際の手続きについて教えて下さい。
- 質問
- 日本人が外国で結婚または出産をした際の手続きについて教えて下さい。
- 回答
- 
 
 
  外国で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が外国にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍がある市区町村で行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。 <婚姻届の場合> ■申請期間 ・日本人同士が外国に駐在する日本大使館などの在外公館に届出する場合は、届書が受理されたことにより婚姻が成立するため、届出に期限はありません。 ※外国の方式により婚姻をし、証書を作成した場合は作成日より3ヶ月以内に申請窓口へ届出が必要になります。 ■申請窓口 在外公館または本籍がある市区町村。 <出生届の場合> ■申請期間 生まれた日を含めて3ヶ月以内 (出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。) ■申請窓口 在外公館または本籍がある市区町村になります。 『注意事項』 外国で生まれたお子様が、出生により外国の国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。 上記のように日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合には、「生地主義」及び「血統主義」というものが関係してきます。 <生地主義とは > 父または母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合のことです。 <血統主義とは> 外国人の父または母の血統により外国人の父または母の本国の国籍を取得する場合のことです。 
お問い合わせ
- 
					市民生活部 戸籍住民窓口課 
 電話番号 0956-24-1111
FAQID:2346
アンケート

 
   
  
 