FAQ 市街化調整区域における緩和条例の条例区域で、建築可能な兼用住宅とはどのようなものですか?

質問
市街化調整区域における緩和条例の条例区域で、建築可能な兼用住宅とはどのようなものですか?
回答

規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。

  • 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの
  • 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの
  • 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など)

※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。

FAQID:2352

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