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FAQ 市街化調整区域における緩和条例の条例区域で、建築可能な兼用住宅とはどのようなものですか?
- 質問
- 市街化調整区域における緩和条例の条例区域で、建築可能な兼用住宅とはどのようなものですか?
- 回答
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規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。
- 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの
- 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの
- 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など)
※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。
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都市整備部 建築指導課
電話番号 0956-25-9629
FAQID:2352
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