FAQ 市街化調整区域の住宅建築の規制の緩和について教えてください。

質問
市街化調整区域の住宅建築の規制の緩和について教えてください。
回答

市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。

平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。
令和4年4月1日からは、都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂について、下記を踏まえた条例改正を施行しました。
・近年の全国的な災害を背景に、条例区域から除外すべき災害エリア等の追加
・コンパクトプラスネットワーク型都市構造を推進するための方針「市街地拡大の抑制」「既存集落のコミュニティの維持」
 

条例区域であれば、住宅、事務所や店舗を兼ねた住宅及びアパートも建築が可能となります。

ただし、農用地区域及び原則農用地区域から50m以内の区域、災害のおそれのある区域、原則幅員4m以上(アパートは原則幅員6m以上)の道路に接しない土地などは原則として建築出来ません。

条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)及び建築指導課で閲覧が可能です。

なお、条例の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。

FAQID:2353

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)