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FAQ 市街化調整区域の住宅建築の規制の緩和について教えてください。
- 質問
- 市街化調整区域の住宅建築の規制の緩和について教えてください。
- 回答
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。
平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。
令和4年4月1日からは、都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂について、下記を踏まえた条例改正を施行しました。
・近年の全国的な災害を背景に、条例区域から除外すべき災害エリア等の追加
・コンパクトプラスネットワーク型都市構造を推進するための方針「市街地拡大の抑制」「既存集落のコミュニティの維持」
条例区域であれば、住宅、事務所や店舗を兼ねた住宅及びアパートも建築が可能となります。
ただし、農用地区域及び原則農用地区域から50m以内の区域、災害のおそれのある区域、原則幅員4m以上(アパートは原則幅員6m以上)の道路に接しない土地などは原則として建築出来ません。
条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)及び建築指導課で閲覧が可能です。
なお、条例の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。
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都市整備部 建築指導課
電話番号 0956-25-9629
FAQID:2353
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