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FAQ 市街化調整区域における、緩和条例の条例区域とは何ですか?
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- 市街化調整区域における、緩和条例の条例区域とは何ですか?
- 回答
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。
条例区域とは、その条例第4条に規定される区域を指します。
具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている土地の区域のうち、既存集落の計画的な整備が必要な区域としてあらかじめ市長が指定した土地の区域です。条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建築指導課で閲覧することが可能です。
なお、条例の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。
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都市整備部 建築指導課
電話番号 0956-25-9629
FAQID:2355
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