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FAQ 市・県民税の特別徴収を開始するには、特別徴収義務者(給与支払者)はどうすればよいですか。
- 質問
- 市・県民税の特別徴収を開始するには、特別徴収義務者(給与支払者)はどうすればよいですか。
- 回答
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1月31日までに給与支払報告書をご提出いただく際、特別徴収対象者とそうでない者と分けて提出してください。具体的な提出の方法は下記リンクをご参照ください。
また、年度の途中で特別徴収を開始される場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。下記リンクから、ダウンロードページへ移動します。
【リンク先】「4.給与支払報告書(総括表)」および「2.特別徴収への切替申請書」ご覧ください。
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財務部 市民税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2356
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