FAQ 所得税の源泉徴収をしている事業主は原則として個人住民税の特別徴収をしなければならないとなっていますが、どのような場合に特別徴収しなくてもよいのですか。

質問
所得税の源泉徴収をしている事業主は原則として個人住民税の特別徴収をしなければならないとなっていますが、どのような場合に特別徴収しなくてもよいのですか。
回答

給与支払者は、以下の条件に当てはまる給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる場合を除いては、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。

  • 給与所得者のうち、支給期間がひと月を超える期間(例:年棒一括払い等)によって定められている給与のみの支払を受けている者
  • 外国航路を航行する船舶の乗組員で、ひと月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払を受けている者

FAQID:2357

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