FAQ 個人住民税の特別徴収をしている給与所得者が退職・転勤した場合は、特別徴収義務者はどうすればよいですか。

質問
個人住民税の特別徴収をしている給与所得者が退職・転勤した場合は、特別徴収義務者はどうすればよいですか。
回答

 給与所得者に異動があった時には、特別徴収に係る異動届出書を提出していただく必要があります。

 なお、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、最後に支払われる給与または退職手当の支払いをする際に、未徴収税額がある場合は一括徴収することが法令により義務付けられていますので、一括徴収をしていただきますようお願いします。(最後の給与または退職手当等の金額が未徴収税額を下回る場合はこの限りではありません。)

異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

「1.特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をご覧ください。

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  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

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