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異動届出書が提出されなかったり、遅れたりしますと、納税者本人への納税通知書の送付が遅れたり、事業者には督促状等が送付されることがあります。
このようなことにならないためにも、異動届出書は、異動が生じた翌月の10日までに必ず提出してください。
特別徴収の異動届出書や給与支払報告書の提出先はどこですか。また、その用紙はどこにあるのですか。
財務部 市民税課電話番号 0956-24-1111
FAQID:2361
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