FAQ 児童手当を受給しています。届出内容が変更になった場合、手続きが必要になりますか。

質問
児童手当を受給しています。届出内容が変更になった場合、手続きが必要になりますか。
回答

児童手当を受けている方で、以下の事由が生じた場合手続きが必要です。
以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。
各事由ごとに手続きが異なりますので、詳しくは子ども支援課にお問い合わせください。

  • 児童が生まれたとき
  • 養育する児童の数に変更があったとき
  • 公務員になったとき、公務員を退職したとき
  • 児童と別居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 佐世保市へ転入したとき
  • 佐世保市外へ転出したとき
  • 所得上限限度額を超えて児童手当を受給していなかったが、所得更正(修正申告)を行ったり前年度から所得が下がったりしたことにより、児童手当や特例給付に該当することとなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 離婚・婚姻・養子縁組等をしたとき
  • 主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者等となったとき

※他の市区町村に住所が変わると、佐世保市での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。

※申請が遅れると、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。 
 関連リンク:児童手当

 

お問い合わせ

  • 子ども未来部 子ども支援課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2365

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