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FAQ 児童手当を受給しています。届出内容が変更になった場合、手続きが必要になりますか。
- 質問
- 児童手当を受給しています。届出内容が変更になった場合、手続きが必要になりますか。
- 回答
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児童手当を受けている方で、以下の事由が生じた場合手続きが必要です。
以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。
各事由ごとに手続きが異なりますので、詳しくは子ども支援課にお問い合わせください。- 児童が生まれたとき
- 養育する児童の数に変更があったとき
- 公務員になったとき、公務員を退職したとき
- 児童と別居したとき
- 氏名が変わったとき
- 佐世保市へ転入したとき
- 佐世保市外へ転出したとき
- 所得上限限度額を超えて児童手当を受給していなかったが、所得更正(修正申告)を行ったり前年度から所得が下がったりしたことにより、児童手当や特例給付に該当することとなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚・婚姻・養子縁組等をしたとき
- 主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者等となったとき
※他の市区町村に住所が変わると、佐世保市での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
※申請が遅れると、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
関連リンク:児童手当
お問い合わせ
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子ども未来部 子ども支援課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2365
アンケート