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FAQ 保育所の保育料を口座振替にするには、どのような手続きを行えばよいか。
- 質問
- 保育所の保育料を口座振替にするには、どのような手続きを行えばよいですか。
- 回答
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保育所保育料の口座振替については、以下の2つの方法で手続きを行うことができます。
なお、口座振替が開始になるのは、申込書を提出された日の翌月分からになります。
[パターン1:口座振替を希望する金融機関窓口への申込み]
- 保育所または保育幼稚園課窓口にある「口座振替納付依頼書」(3枚複写)をもらいます。(注:支所には置いてありませんので、ご注意ください。)
- 依頼書に、必要事項(口座情報、住所、口座名義人の名前、お子様の名前等)を記入し、通帳に登録している印鑑を押します。
- 記入した依頼書を金融機関の窓口に提出します。
- 金融機関で受付処理を行った後、依頼書の控え(1枚)を渡されますので、大切に保管してください。
[パターン2:保育幼稚園課窓口への申込み]※保育幼稚園課窓口で取扱いができる金融機関は「十八親和銀行、九州ひぜん信用金庫、ゆうちょ銀行」のみになりますので、ご注意ください。
- 口座振替を希望する銀行口座のキャッシュカード(納付義務者名義のものに限る)を持って、保育幼稚園課窓口へ来庁します。
- 窓口にて、口座振替契約受付書に必要事項を記入し、保育幼稚園課担当職員の説明に従って登録専用の端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力します。
- 担当職員が完了手続きを行い、受付書の本人控えをお渡ししますので、大切に保管してください。
詳しくは、保育幼稚園課へお問い合わせください。
お問い合わせ
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子ども未来部 保育幼稚園課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2372
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