部局/課検索
FAQ 所有者が亡くなったのですが、固定資産税の名義はどうなりますか。
- 質問
- 所有者が亡くなったのですが、固定資産税の名義はどうなりますか。
- 回答
-
亡くなった年の納税義務は、相続人が引き継ぐことになります。
また、固定資産税の名義については、固定資産を現に所有することになった人(相続人全員)が署名した申告書を提出していただき、翌年度から新しい納税義務者に変更します。
この手続きは、法務局での相続登記が完了するまでの間、一時的に納税義務者を決めていただくもので、相続登記の手続きは別途必要です。早めに登記を変更されることをお勧めします。
なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
お問い合わせ
-
財務部 資産税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2497
アンケート